透析看護認定看護師会 会則
第1章 総則
第1条:本会は、平成19年2月24日設立され、平成28年2月20日より透析看護認定看護師会(以下本会)と称し、
事務局を、 医療法人偕行会 に置く。
第2条:本会は、透析看護認定看護師が、慢性腎臓病の人と家族に対して、熟練した看護技術と知識とを用いて看護実践ができ、腎不全看護の専門職として、他の看護職者に対して指導・相談ができ、透析看護の質の向上に寄与できるよう相互に研鑽することを目的とする会である。
第2章 会員
第3条:本会の会員は、日本看護協会により認定された透析看護認定看護師の資格を有する者とする。
第4条:本会の入会金と会費は、入会金は無 年会費は2000円 (会員証発行) であり、会費の納入を確認した時点で会員と認め、既会員は年会費の納入をもって継続とする。
第5条:本会の入会と退会方法は、時期を随時とし自己申告とする。入会・退会希望の場合は、いずれもホームページから手続きを行う。
第6条:本会の会員の権利は、ホームページ会員専用ログインの取得、会員専用閲覧による速やかな情報の入手である。
第3章 役員(組織)
第7条:本会の役員は、以下に示す。
会長 1名
副会長 1名
書記 1名
会計 1名
他、以下の役割担当者を置く
会計監査 2名
各回生代表(連絡係)
企画・運営 若干名
第8条:役員の職務
1.会長は、本会を代表し、会務を総轄するとともに、関係機関との連絡・調整を行う。また、副会長が止む得ない事情により職務追行が困難と判断された場合は会長がその責務を担う。
2.副会長は、会長の補佐および各役員分担の業務の活動支援、事務局との連絡調整を行う。また、会長が止む得ない事情により職務追行が困難と判断された場合は副会長がその責務を担う。
3.企画・運営は、必要な活動を企画し運営する。
第4章 総会(会議)
第9条:本会の総会は、事業案、会則の改正、役員の決定、そのほか本会を運営する重要な事項について審議をすることができる最高議決機関である。ただし、会則の改正については、適時必要な場合、役員のみが検討し会員の承認を得た後、改正有効とする。
第10条:本会の総会は、年度内に行うフォローアップ研修会後に開き、会員の過半数の出席をもって成立とする。委任状が提出された場合は出席とみなす。
第11条:本会の総会では、役員は活動内容、そのほかの状況を報告する。
第12条:本会の議決は、特に定める場合を除き、出席会員の過半数をもって成立す
る。
第13条:本会の総会の開催が困難な場合は、会員に議事内容を配布し会員の半数以上の承認を得て有効とする。
第5章 役員会(会議)
第14条:本会の役員会は、必要時、役員会を開き、本会の運営方法、本会の基本方針、その他の重要事項について協議を行う。
第15条:本会の役員は、定例勉強会・総会の場所を決め、会員に通知する。ただし、勉強会の内容は本会の目的に沿った内容とする。
第16条:役員は総会で選出し承認を得る。役員の任期は、4月1日から3月31日までの2年とし再任は妨げない。
第17条:会長は、役員会を招集することができ、構成員の2/3以上の出席をもって成立する。
第18条:各役員の役割担当毎のリーダーは、担当者活動会議を招集することができる。ただし、活動費が支給される担当者活動会議は、年2回を限度とし、そのほかはメール会議形式も認める。担当者活動会議の議事内容は、活動報告書に記載し、役員会の承認を得る。
第19条:本会の役員開催時の役員には、交通費・宿泊補助費を支払う。
第20条:本会の各役員に活動費を支給する場合は、担当活動会議録を会長へ提出し承
認をもらう。
第6章 会則の変更(会則の変更および解散)
第21条:本会の会則の変更は、総会に出席した会員の過半数の承認を得る。
第22条:本会の解散は、会長が必要と判断した場合に会員の過半数の承認を得る。
第7章 附則
平成19年2月24日規定
平成27年3月21日改正
平成28年2月20日改正
平成30年2月24日改正